戸籍のある市区町村役場に登録し、発行される印鑑証明と印影を照合して本人であることを証明、権利を財産を守る大切な印鑑です。
■実印には「姓名彫刻」を推奨します:
「個人」を表す「姓名(フルネーム)彫刻」が最も望ましい様式ですが、「姓のみ彫刻」「名のみ彫刻」でも印鑑登録できます。
■実印の「名のみ彫刻」について:
特に「名のみ彫刻」の場合、将来「姓」が変わった場合でも、「姓」が彫刻されていないので、引き続きそのまま実印として使用できます。
■実印の「姓のみ彫刻」について:
「姓のみ彫刻」でも問題なく印鑑登録はできますが、「個人」を表す「名」が彫刻されていないので、「本人であることを証明する」ための実印としてお使いになるのは、あまりお勧めできません。
<銀行印について>
金融機関での預金口座開設の際に届け出て、通帳による窓口での預金引き出し、本人確認のために印影照合される印鑑です。
■銀行印にも「姓名彫刻」を推奨します:
「個人」を表す「姓名(フルネーム)彫刻」が最も望ましい様式ですが、実印との兼用は避け、サイズや書体を変えることをお勧めします。
もちろん「名のみ彫刻「姓のみ彫刻」の印鑑でも問題なく銀行印として使えます。
■銀行印の「名のみ彫刻」について:
特に「名のみ彫刻」の場合、将来「姓」が変わった場合でも、「姓」が彫刻されていないので、引き続きそのまま実印として使用できます。
■「名のみ彫刻」の文字配列について:
上か下に1列に並べると、どうしても文字が横広(横長)になり、横線間のスペースが狭くなることで、ともすると全体が窮屈な印象になりがちです。
したがって、印影の可読性を特に優先させる必要のない銀行印については、文字を右列→左列へ、各列1文字で配置する様式をお勧めしております。
■銀行印の「姓のみ彫刻」について:
「姓のみ彫刻」でも問題なく銀行印登録はできますが、銀行預金はあくまで「個人の財産」であるため、「個人」を表す「名」が彫刻されていない「姓のみ彫刻」はあまりお勧めできません。
また、大事な銀行印の印影が外部に流出することを防ぐため、他の役割のはんこ(実印・認印)との兼用は避けてください。
さらに、万が一盗難に遭ったときのために、銀行印は家庭内で預金通帳とはまったく別の場所に保管してください。